長期収載品の選定療養費について
2024年度の診療報酬改定に基づき、2024年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する際に、選定療養費として患者さんの自己負担額が発生します。
選定療養費の対象となる場合
・院内・院外処方(入院患者は除く)
選定療養費の対象となる医薬品について
・後発医薬品が市販されて、5年以上経過した長期収載品
・後発医薬品への置換え率が50%以上の長期収載品
対象外になる場合
・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合
・在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合
・バイオ医薬品
自己負担額について
先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の2分の1(令和8年5月31日までは4分の1)相当を、特別の料金として、お支払いしていただくことになります。
※選定療養費には消費税もかかります。
省令・告示や具体的な対象医薬品リストなど、詳細については厚労省ホームページをご確認ください。